文芸、音楽、美術など創作者の思想・感情を創作的に表現したもの(「著作物」)について、著作権法によりその創作者(「著作者」)の権利を「著作権」として保護しています。著作権法は、こうした、文化的所産の著作者の権利を保護することにより、文化の発展に寄与することを目的としています。著作権は、登録等の手続きが必要な特許権や商標権とは異なり、著作物を創作した時点で自動的に権利が発生します。身の回りは「著作物」であふれています。著作物を利用するときは、著作権法のルールを守る必要があります。
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